放課後等デイサービスとは?

「放課後等デイサービス」は、 6歳~18歳(小学1年生から高校3年生)の学校に就学している知的・身体・発達障害を持ったお子様が授業終了後または学校がお休みの日などに利用できる場所です。(障害児通所支援事業所といいます)

 

お子様一人ひとりの障がいの程度に合わせて、支援計画を立て、生活能力向上のために必要な「訓練」・「療育」・「社会との交流促進」、その他の支援を行ってまいります。


放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。

放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われています。

 

トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。

この放課後等デイサービスは2012年の児童福祉法改正により設置されました。(以下児童福祉法 第六条の二の二)

障害のある児童

放課後等デイサービスの対象は、障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。

 

この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。



施設をえらべます

それまでは、障害の種類別に施設が分かれていましたが、この改正を機に、年齢や目的別に児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援へと再編成されました。

そして、この改正に伴い、今まで不足していた障害児自立支援施設を増やすために、大幅な規制緩和がなされました。

 

そのため住んでいる地域で、乳幼児の頃から高校を卒業するまで一貫したサービスを受けられるようになりました。

それとともに、現在多くの放課後等デイサービスが誕生し、保護者が複数の施設を選択したり、施設を比べながら選べるようにもなりました

原則就学児童

就学児童とは、幼稚園、大学を除く、小学校、中学校、高等学校に通っている児童です。

 

年齢では6歳~18歳です。ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。



どんなスタッフがいるの?

保育士または児童指導員が一人以上、児童発達支援管理責任者が一人、その他に設備や人材管理を行う管理者が一人いるのが基本的なスタッフ構成です。

保育士とは、国家資格を持ち、子どもの療育や指導を実際に行う人です。

児童発達支援管理責任者とは、放課後等デイサービスに通う児童に対して個別支援計画を作成し、その子どもの支援が適切に行われるよう管理する人です。

 

児童発達支援管理責任者になるには、法令が定める基準をクリアし、研修を受け、各都道府県、政令指定都市から資格を付与された人です。

管理者とは、保育士、児童発達支援管理責任者などの人材管理や、事務などを行う人です。


ピースでは

ピースでは、お子様一人ひとりの障がいの程度に合わせて、支援計画を立て、生活能力向上の為に必要な「訓練」・「療育」・「社会との交流促進」、その他の支援を行ってまいります。

 

 

そして、根気・集中力を培うプログラミングや、育つ喜びのある農作業を特色としてピースが自然と出てくるお子様のお手伝いをいたします。